お知らせ

特別料金(選定療養費)について

要件にあった先発医薬品において、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者さまが自己負担する仕組みが、2024年10月よりスタートいたします。

  • 予め定められた後発医薬品のある先発医薬品が対象です。
  • 医療上必要と判断され処方・調剤された先発医薬品は対象外です。
    (※患者さまのご事情で先発医薬品を希望される場合はご相談ください。)
  • 薬局での在庫不足等、やむを得ず先発医薬品を調剤する場合は対象外です。
  • 選定療養費の計算額は、先発医薬品と後発医薬品(最高価格帯)の差額のうち、4分の1相当です。
  • 選定療養費は課税対象のため、消費税が上乗せされます。公費負担等の自己負担がない患者さまも対象となります。

 

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